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住宅改修サービス

住宅改修サービス住宅改修サービス

*上記利用方法などは市区町村により、異なる場合があります。
お住まいの市区町村の介護保険窓口・地域包括支援センターまたは担当ケアマネージャーにおたずねください。
平成27年8月1日より「一定額以上所得者」に対しては改修費の2割相当額支払いとなる場合がございます。

介護保険が適用される住宅改修

❶ 手すりの取り付け

・廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに、移動または移乗動作の助けとなるものを設置する工事。

❷ 段差の解消

・敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどの工事。
*2012年4月より、通路等の傾斜の解消も対象になりました。

❸ 滑りの防止、および移動の
円滑化などのための床などの
材料の変更

・室内においての畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更。浴室においては床材のすべりにくいものへの変更など。

❹ 引き戸などへの
扉の取り替え

・開き戸を、引き戸・折り戸アコーディオンカーテンなどに取り替え、そのほかドアノブの変更、戸車の設置なども含まれる。
*2012年4月より、扉の撤去も対象になりました。

❺ 洋式便器などへの
便器の取り替え

・和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付き)に取り替える工事。

❻ その他これらの工事に
付帯して必要な工事

・手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
*2012年4月より、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置も対象になりました。

*介護保険の住宅費の支給は、要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、原則として1回だけ20万円を上限として改修費用の9割の補助があります。(ただし、要介護状態が著しく高くなった場合および、転居した場合は再度利用可能)
*平成27年8月1日より「一定額以上所得者」に対しては改修費の2割相当額支払いとなる場合がございます。

介護保険が適用される住宅改修例

てすり
段差の解消